出物品販売場(いわゆる免税店)制度について
経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答
税理士 山 端 美 德
最近、訪日外国人観光客の復調が話題を集めていますね。外国人観光客等に物品を販売した場合、消費税を免除して販売できると聞きましたが、誰でも消費税を免除して販売できるのですか?
輸出物品販売場、いわゆる免税店を経営する事業者が、外国人観光客等に対して、免税対象物品を販売した場合に、消費税が免除されるということです。
輸出物品販売場を経営するには、事前に税務署長に許可申請書を提出して許可を受ける必要があります。
また、輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続きの際に、インターネット回線等により、国税庁長官に購入記録情報を電子的に送信するなどの対応が必要となります。
免税販売の対象者は具体的にどのような方ですか?
免税販売は、外国人旅行者等の非居住者が対象となります。外国人であっても、国内に居住している方は免税販売の対象とはなりません。具体的には、外国籍の方の場合、「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格をもって在留する方や、寄港地上陸許可等により上陸許可を受けて在留する方、合衆国軍隊の構成員等が対象となります。
また、日本国籍の方の場合は、国内以外の地域に引き続き2 年以上住所または居所を有することが、大使館・領事館の在留証明または戸籍の附票の写しによって確認された方が対象となります。
免税で販売できる対象物品とはどのようなものですか?
免税対象物品は、通常生活の用に供する物品です。したがって、金や白金の地金や事業用または販売用として購入されることが明らかな物品は、免税販売の対象とはなりません。
また、免税対象物品によって金額基準が定められています。消耗品以外の家電、バッグ、衣類等の一般物品は販売価額の合計額が税抜き5,000 円以上、飲食料品、医薬品、化粧品等、その他の消耗品については、販売価額の合計額が税抜き5,000 円以上50 万円以下のものが対象となります。
当社で扱っている品物も該当しそうですね。これからもっと需要が増えそうだから検討してみようかしら。
消費税免税制度についての詳細な情報は、国税庁ホームページに掲載されています。また、消費税免税店相談窓口が運輸局と経済産業局の担当課にあるみたいですよ。