会報153号(2024.7)より掲載

国外転出時課税制度について

~経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答~

税理士 山宅 孝道

税金QandA
リサ

 転勤により国外に転出したり、非居住者に贈与や相続があったりした場合において、一定の資産があると所得税が課税されると聞きましたが、どのような制度なのでしょうか。

サキ先生

 それは国外転出時課税制度というもので、平成27年度の税制改正で譲渡所得の特例として創設されました。この制度は2種類ありまして、1つは国外に転出する時に1億円以上の有価証券等、未決済信用取引等または未決済デリバティブ取引(以下「対象資産」)を所有等している場合に、一定の居住者に対して、国外転出の時に、対象資産の譲渡または決済があったものとみなして、その含み益に対して所得税が課税されます(「国外転出時課税」)。もう1つは、国外転出をしていなくても、対象資産を所有等している一定の居住者から、贈与、相続または遺贈により非居住者に対象資産が移転した場合にも、その時に対象資産を譲渡等したものとみなして、対象資産の含み益に対して所得税が課税されます(「国外転出(贈与・相続)時課税」)。

リサ

 一定の居住者とはどのような者なのですか?

サキ先生

 国外転出時課税の場合は、国外転出をする日前10年以内において、国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えている者です。また、国外転出(贈与・相続)時課税の場合は、贈与の日(相続開始の日)前10年以内において、贈与者(被相続人)が国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年を超えている者になります。

リサ

 所得税の申告手続きはどのようにするのですか?

サキ先生

 国外転出時課税の場合、国外転出の時までに、納税管理人の届出をした場合には、国外転出をした年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、この制度の適用による所得を含めて確定申告および納税をすることになりますが、納税管理人の届出をしないで国外転出をする場合には、国外転出の時までに、その年の1月1日から国外転出の時までにおける各種所得に、この制度の適用による所得を含めて準確定申告および納税をすることになります。
 また、国外転出(贈与)時課税の場合は、贈与者が贈与の日の属する年分の確定申告期限までに、その年の各種所得に、この制度の適用による所得を含めて確定申告および納税をすることになり、国外転出(相続)時課税の場合は、相続人が相続開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、その年の1月1日から死亡の日までに確定した被相続人の各種所得に、この制度の適用による所得を含めて準確定申告および納税をすることになります。

リサ

 納税が困難な場合に何か手続きがあるのでしょうか。

リサ

 国外転出時課税制度においては納税猶予の特例があります。納税管理人の届出や担保提供など一定の手続きを行った場合、納付することとなった所得税について、5年間納税を猶予することができ(延長の届出により最長10年間)、納税猶予期間の満了日の翌日以後4か月を経過する日が納期限になります。

【筆者紹介】

山宅 孝道 (やまけ・たかみち)
 1965年生まれ。東京国税局管内の税務署において管理・徴収部門、法人課税部門、資産課税部門等の事務に従事し、武蔵府中税務署資産課税部門上席国税調査官を最後に平成25年7月退職。
 埼玉県さいたま市で税理士登録。近著『令和5年版税制改正経過一覧ハンドブック』(共著、大蔵財務協会)。
もっと詳しい情報を知りたい方は→→→ 国税庁【タックスアンサー】 ←←←のサイトをご覧ください。
会報150号(2023.10)より掲載

出物品販売場(いわゆる免税店)制度について

経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答

税理士 山 端 美 德

税金QandA
リサ

 最近、訪日外国人観光客の復調が話題を集めていますね。外国人観光客等に物品を販売した場合、消費税を免除して販売できると聞きましたが、誰でも消費税を免除して販売できるのですか?

サキ先生

 輸出物品販売場、いわゆる免税店を経営する事業者が、外国人観光客等に対して、免税対象物品を販売した場合に、消費税が免除されるということです。
 輸出物品販売場を経営するには、事前に税務署長に許可申請書を提出して許可を受ける必要があります。
 また、輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続きの際に、インターネット回線等により、国税庁長官に購入記録情報を電子的に送信するなどの対応が必要となります。

リサ

 免税販売の対象者は具体的にどのような方ですか?

サキ先生

 免税販売は、外国人旅行者等の非居住者が対象となります。外国人であっても、国内に居住している方は免税販売の対象とはなりません。具体的には、外国籍の方の場合、「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格をもって在留する方や、寄港地上陸許可等により上陸許可を受けて在留する方、合衆国軍隊の構成員等が対象となります。
 また、日本国籍の方の場合は、国内以外の地域に引き続き2 年以上住所または居所を有することが、大使館・領事館の在留証明または戸籍の附票の写しによって確認された方が対象となります。

リサ

 免税で販売できる対象物品とはどのようなものですか?

サキ先生

 免税対象物品は、通常生活の用に供する物品です。したがって、金や白金の地金や事業用または販売用として購入されることが明らかな物品は、免税販売の対象とはなりません。
 また、免税対象物品によって金額基準が定められています。消耗品以外の家電、バッグ、衣類等の一般物品は販売価額の合計額が税抜き5,000 円以上、飲食料品、医薬品、化粧品等、その他の消耗品については、販売価額の合計額が税抜き5,000 円以上50 万円以下のものが対象となります。

リサ

 当社で扱っている品物も該当しそうですね。これからもっと需要が増えそうだから検討してみようかしら。

サキ先生

 消費税免税制度についての詳細な情報は、国税庁ホームページに掲載されています。また、消費税免税店相談窓口が運輸局と経済産業局の担当課にあるみたいですよ。

【筆者紹介】

山端 美德 (やまはた・よしのり)
 国税庁長官官房事務管理課、東京国税局課税第二部調査部門、同消費税課などを経て、神奈川県相模原市で税理士登録。中小企業を中心に財務・税務サービスを行うとともに、法人会等において印紙税等に関するセミナー講師を行う。著書に『文書類型でわかる印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社)、『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)、『間違うと痛い‼印紙税の実務 Q&A』(大蔵財務協会)、『税制改正経過一覧ハンドブック』(共著、大蔵財務協会)等がある。

業態の把握(不動産賃貸業の場合)

実践税務調査

税理士 牧 野 義 博

税金QandA

 調査官は不動産賃貸業の実地調査を行うことになりました。数か所のアパートを所有していますが、未契約の部屋数が多く見受けられることから、過去3 期分の契約状況をトレースしてみることにしました。
 近隣のアパートの入居状況等も調査しましたが、満室とはいかなくても 80% 程度は埋まっています。当社のアパートは立地条件もさほど悪くなく、家賃も近隣の相場とそれほど変わりません。釈然としないので、調査官は代表者と面接して概況を聞いてみました。

調査官

 近隣のアパートと比べても家賃はそれほど変わりませんが、入居状況がかんばしくありません。何か原因でもあるのですか ?

代表者

 特にこれといった理由はありませんよ。どうぞ調べてください。

 統括官に復命をしたところ、給水契約状況の確認を取るために水道局に反面調査をするよう指示がありました。さっそく水道局に臨場して確認を行った結果、給水契約があるにもかかわらず空室であるかのように装っている事実が判明したため、調査官は再度会社に臨場して代表者に説明を求めています。

調査官

 賃貸収入は振込ですか、それとも現金の集金ですか ?

代表者

 振込だけど何か問題でもありましたか ?

調査官

 全件振込で間違いありませんね。(ここで代表者の顔色が変わりました。)おかしいですね。賃貸者全員が振込であるならば、それ以外の人はどのような家賃の支払い方をしているのでしょうか ?

代表者

 言っている意味が分かりません。(代表者の顔がこわばっています。)

調査官

 社長、水道局に行って給水状況を調べさせていただきました。ここまで言えばもうおわかりですよね ?

代表者

 ……。

調査官

 給水契約があるのに空室ということはありませんよね ?

代表者

 ……。

調査官

 現金集金に係る部分を除外していたのでしょう ?

代表者

 申し訳ない。現金ならアトがつかないから。

調査官

 現金収入はどうされましたか ?

調査官

 個人的に使ってしまいました。

調査官

 社長の預金関係を見せてください。

代表者

 預金通帳には入れていません。アトがつくからね。

調査官

 現金集金に係る賃貸借契約書を見せてください。これを見ると礼金収入も除外されていますね。

代表者

 申し訳ない。それで税金はどうなるのですか?

調査官

 収入除外による隠ぺい行為がありましたので重加算税の対象となります。さらに除外部分を個人的に費消していますので、社長に対する認定賞与として源泉所得税も課税されます。

代表者

 重加算税はいくらかかるのですか ?

調査官

 追徴税額の 35% が付加されます。これに懲りて不正計算は二度としないように。わかりましたね。

【筆者紹介】

牧野 義博 (まきの・よしひろ)
東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子税務署長を最後に退官。東京都新宿区で税理士登録。著書には『ザ・税務調査 1 ~ 3』『税務トラブルと債務の確定』(大蔵財務協会)ほか専門誌等に執筆。HP は「牧野義博税理士事務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。
もっと詳しい情報を知りたい方は→→→ 国税庁【タックスアンサー】 ←←←のサイトをご覧ください。
会報149号(2023.07)より掲載

中小企業向け賃上げ促進税制の活用状況と注意点

経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答

税理士 野 川 悟 志

税金QandA
リサ

 最近「賃上げ」の言葉をよく聞きます。賃上げをすると、法人税額の特別控除が受けられますね。この制度は現状どの程度の法人が活用しているのでしょうか?

サキ先生

 ご存じのように、いわゆる賃上げ促進税制は租税特別措置法で措置されている制度です。このような租税特別措置の適用状況については、財務省から毎年「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」として国会に提出されています。令和5年2月に提出され
た令和3年度の報告によると、中小企業向け賃上げ促進税制は13万1361法人(単体法人)が適用し、適用総額は1435億円です。その2年前の令和元年度では、適用は11万8355法人で、適用総額は1124億円となっています。

リサ

 令和3 年度では109 万2000 円、令和元年度は95 万円となりますので、適用法人、適用額ともに増加しているようですね。賃上げした場合には、この制度が適用できるかどうか、きちんとチェックした方がよいですね。
 ところで、この制度は例年のように改正されていると思いますが、適用に当たり何か注意すべき点はありますか?

サキ先生

 令和4年度改正については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度の法人が適用になりますので、例えば令和5年3月決算の法人は注意が必要です。
 中小企業向け賃上げ促進税制の主な改正点は、1点目に控除率の上乗せ要件の簡素化と控除率の引き上げ、2点目に上乗せ要件の教育訓練費に係る明細は添付義務から保存義務に変更、3点目は上乗せ要件の経営力向上計画に関する要件が廃止されたことが挙げられます。

リサ

 控除率の上乗せ要件の簡素化と控除率の引き上げについて詳しく教えてください。

サキ先生

 改正前は、雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加していて、かつ、教育訓練費の額が前事業年度と比べて10%以上増加しているか、経営力向上計画の要件を満たしている場合には、控除率は10%が上乗せとなりました。これが改正され、雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて2.5%以上増加している場合には15%が上乗せされ、これとは別に、教育訓練費の額が前事業年度と比べて10%以上増加している場合には10%が上乗せされます。つまり、この両方の要件を満たした場合には、原則的な控除率の15%に25%が上乗せされますので、控除率は最高で40%に
なります。ただし、控除額は法人税額の20%が限度です。

リサ

 制度が簡素になったのは助かりますね。

サキ先生

 それと、通常要件では、雇用者給与等支給額が前事業年度と比べて1.5%以上増加している必要がありますが、仮にこれが1.5%未満であっても、いわゆる大企業向け賃上げ促進税制の通常要件である継続雇用者給与等支給額が、前事業年度と比べて3%以上増加している場合があるかもしれません。この場合には、大企業向け賃上げ促進税制が適用可能です。

リサ

 賃上げした場合には、どちらの制度が適用できるのか慎重に検討する必要がありそうですね。

【筆者紹介】

野川 悟志 (のがわ・さとし)
1965年生まれ。国税庁課税総括課、国税局法人課税課などを経て、東京都品川区で税理士登録。
近著『令和4年版税制改正経過一覧ハンドブック』(共著、大蔵財務協会)、『税務調査に活かす図解トレーニング』(大蔵財務協会)など。

借入金の調査

実践税務調査

税理士 牧 野 義 博

個人からの借入金については、導入原資、つまり借入先のどこから払い出されたものなのかの確認が行われ、代表者等からのものであれば、個人預金等の提示が求められるのは確実で調査の受忍義務の範囲内となります。

あるベテラン調査官は代表者からの借入金について検討をしましたが、代表者の預金口座から出ている形跡がありません。代表者を説得したのですが、協力が得られなかったことから、やむなく銀行調査に移行しました。

借入金の入金日を中心に、法人の預金の動きと代表者やその親族名義の預金の動きをトレースしたところ、親族名義の普通預金に多額の出金があることが判明しました。さっそく調査官はその名義人と面接し、出金の使途を尋ねたところ、「そのような預金は持っていないのでわからない」との回答でした。「ははあ、これは借名預金だな!」。ひと昔前までは仮名預金が使われていたのですが、本人確認が厳しくなり今ではその手は使えません。

調査官は再度、銀行調査を実施し、借名預金とおぼしき普通預金の動きを復元してみました。すると、借名預金口座への振込金額が結構あるではありませんか。振込先に反面調査を行ったところ、調査法人の小口売上先であることが判明したので、代表者を厳しく追及しました。さすがの代表者も観念し、借名預金通帳とキャッシュカードを調査官に提示し、売上げを除外していたことを認めました。まさかここまで調査をされるとは思わなかったそうです。このように借入金は不正資金の導入に利用されることが多々あるのです。

売上除外等により簿外資金を確保しても、これを使わなければ意味がありません。今回は、会社の資金繰りが厳しくなってきたことから、簿外資金を表に出さざるを得なかったのですが、多くの場合は、いったん定期預金としてプールし、溜まりが増えてきたところで高級外車や高級マンションの購入といった個人的資産の購入の傾向が常態化しているようです。ちなみに高級外車については国税当局が常に購入者の把握をしていますので、個人の申告状況と常に照合しています。

最近では、純金の価格が高騰していることから、金のインゴットを大量に購入している場合もあるので、金取引業者への資料収集も国税当局では徹底しているやに聞いております。ちなみに、金の取引は本人確認が義務付けられているため、実名でしかできません。

【筆者紹介】

牧野 義博 (まきの・よしひろ)
東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子税務署長を最後に退官。東京都新宿区で税理士登録。著書には『ザ・税務調査1~3』『税務トラブルと債務の確定』(大蔵財務協会)ほか専門誌等に執筆。HPは「牧野義博税理士事務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。
もっと詳しい情報を知りたい方は→→→ 国税庁【タックスアンサー】 ←←←のサイトをご覧ください。
会報148号(2022.4)より掲載

国外居住親族に係る扶養控除の取り扱い

経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答

税理士 互 井 敏 勝

税金QandA
リサ

 国外に居住している親族(国外居住親族)を扶養控除の対象としている従業員から、扶養控除の制度が変わっているようだが問題ないか相談を受けたのですが、何か改正されましたか? この従業員は、フィリピンに居住している母親(65 歳)に、毎月生活費として3万円送金しています。

サキ先生

 令和5 年1 月以後に支払われる給与等について、国外居住親族に係る扶養控除の対象となる親族から、年齢30 歳以上70 歳未満の者のうち、①留学により非居住者となった者、②障害者、③給与等の受給者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者のいずれにも該当しない者が除外されました。したがって、ご質問の場合、従業員の母親が留学により非居住者になった者か障害者でなければ、年間で38 万円以上の生活費又は教育費に充てるための送金が必要になるので、毎月3 万円の送金では年間36 万円となり、現状では扶養控除の適用を受けることはできません。

リサ

 そうなのですね。扶養控除の適用を受けるためには送金額を増やす必要がありますね。なぜこのような改正が行われたのですか?

サキ先生

 これは、年齢が30 歳から69 歳までである非居住者は所得の稼得能力があると考えられることから基本的には扶養控除の対象外としつつ、所得の稼得能力があると考えにくい学生や障害者は引き続き扶養控除の対象とできることとし、さらに、年間で受け取った送金額が38 万円以上である者についても、真に所得が低い可能性を否定できないことなどから、扶養控除の対象となることとされました。

リサ

 この従業員の母親は留学により非居住者となった者や障害者には該当しないようですが、扶養控除の適用を受けるための手続きを教えてください。

サキ先生

 給与等の支払者に給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に、国外居住親族が給与等の受給者の親族であることを証する書類を提出等する必要があります。さらに、年末調整の際には、その年中に支払った金額を記載した扶養控除等申告書を提出等するとともに、その年における支払金額の合計額が38 万円以上であることを明らかにする書類を提出等する必要があります。

リサ

 扶養控除の対象に該当するか否かの判定は、いつの時点でどのように行うのでしょうか。

サキ先生

 扶養控除の対象に該当するか否かは、扶養控除等申告書を提出する日の現況において見積もったその年中の支払金額で判定します。

リサ

 見積金額で判定するのですか。実際の支払金額が38 万円未満となった場合はどうなりますか?

サキ先生

 年末調整において、結果として、その年中の支払金額が38 万円未満となった場合には、その国外居住親族について扶養控除の適用を受けることはできないことになります。

リサ

 なるほど。年末調整の際には、国外居住親族へのその年の送金の合計額が38 万円以上であることを確認し忘れないよう注意が必要ですね。

【筆者紹介】

互井 敏勝 (たがい・としかつ)
1968 年生まれ。東京国税不服審判所審判部、同所管理課、国税庁長官官房会計課、東京国税局総務部税務相談室などを経て、東京都中央区で税理士登録。近著『令和4 年版 税制改正経過一覧ハンドブック』、『経営に活かす税務の数的基準』(共著、大蔵財務協会)、『所得税重要事例集』(共著、税務研究会)など。

スマホ、PC…うつむく姿勢が危ない

産業カウンセラー 柏 木 勇 一

◆テレワーク、ひとり自宅でのPC 作業で首痛に

 建築会社の設計士として働く30 代のM さんは、大卒後入社して一級建築士の資格も取得、中堅社員として会社の成長にも貢献してきた。コロナ禍でテレワークの日々。現場作業員や営業職は出勤していたが、PC による設計業務は在宅でも十分可能だった。むしろ、作業に集中できる利点があった。自宅から駅までの徒歩や電車での往復時間がない分、作業できる時間も多くなった。そんな日々が続いて1 年半。首の痛み、頭痛、手のしびれを感じるようになり、近くの整形外科医院へ。頚椎(けいつい)椎間板ヘルニアの疑いと、手術が必要になる可能性があることも指摘された。驚いたM さんは会社の健康管理室に相談、産業医(内科医)から理学療法士を紹介された。戸惑いもあったが、結果的にはいい展開になった。

◆それは現代病のひとつ、理学療法士の原因説明に納得

 理学療法士はまず、最近特に首から肩にかけての痛みを示す「頸部(けいぶ)痛」の発生が増加していること、その原因の多くは、PC 作業とスマホの普及と説明。M さんは自宅で長時間うつむく姿勢で作業していることから、常に首に負担がかかっていたことを指摘した。椎間板がつぶれやすくなっていること、椎間板にある髄核という物質が飛び出して痛みやしびれにつながっていることなどから、「一種の現代病」と丁寧に語り、M さんも納得した。さらに療法士は、成人の頭の重さは体重の約10% で6㎏前後。首周りの筋肉はこの重さを支えるために活動し、15 度うつむくだけで頭を支えるために生じる負担は12㎏前後まで増加すること、何も手を打たないと筋肉は疲労し、痛みや肩こり、しびれやめまいなどの不調が日常化する恐れがあることも語ってくれた。

◆背筋を伸ばし画面との距離も意識、やっぱり休憩が大切

 頸部痛を防ぐにはどうすればいいか。M さんの場合は、PC の使用時間をできるだけ短くすること。うつむく姿勢を改め、目線の高さで作業するという、とりあえずの結論が出た。M さんは療法士の説明を受けて、出社の場合は当然歩くし、職場では同僚との会話でPC から離れ、休憩や昼食時間は会話も欠かさなかったこと、つまり一日中デスクワークの在宅ではそういう余裕の時間がなかったことに気づいた。そこから、在宅でも部屋から離れて散歩や太陽の光を浴びることを心がけ、作業中は猫背にならないよう足をフロアにつけ、背筋を伸ばして画面との距離も意識するようになった。

 スマホを手放せない時代になり、頸部痛は「スマホ首」とも呼ばれて、現代病のひとつとして問題視されている。実は、PC やスマホだけではなく、料理をする際もうつむいてしまう人が多く、これも要注意。手術が必要になる病気になる前に、PC に向かう普段の姿勢はどうなっているか、コロナ禍で働き方が変わった現代人にはぜひ知ってほしい。スマホでのゲームやアプリ検索も日常化している時代。スマホと目線の高さは大丈夫ですか。

【筆者紹介】

柏木 勇一 (かしわぎ・ゆういち)
大学卒業後、新聞社勤務を経て、現在EAP 企業でカウンセラーとして活動。産業カウンセラー、家族相談士、交流分析士。
もっと詳しい情報を知りたい方は→→→ 国税庁【タックスアンサー】 ←←←のサイトをご覧ください。
会報147号(2023.1)より掲載

相続法の改正における税務上の注意点

経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答

税理士 山 宅 孝 道

税金QandA
リサ

 最近、相続のことが気になっています。平成30 年に相続のルールが改正されたと聞きましたが、どのように改正されたのでしょうか。

サキ先生

 平成30 年7 月に民法で相続を規定している部分、いわゆる相続法が改正されました。これは昭和55 年以来の大きな改正で、具体的には①自筆証書遺言に添付する財産目録の作成
がパソコンで可能(平成31 年1 月13 日施行)、②預貯金の払戻し制度の創設(令和元年7 月1 日施行)、③遺留分制度の見直し(令和元年7 月1 日施行)、④被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能(令和元年7 月1 日施行)、⑤配偶者居住権の創設(令和2 年4 月1 日施行)、⑥法務局で自筆証書による遺言書の保管可能(令和2 年7 月10 日施行)などの措置が行われました。
 例えば、自筆証書遺言は、作成後の紛失や、相続人によって隠匿もしくは変造されるおそれがありましたし、遺産分割終了後に自筆証書遺言が発見され共同相続人間での紛争を生じさせる原因にもなり得ました。これらの問題を防止するために、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。

リサ

税務上、取り扱いが変わったことはありますか。

サキ先生

 まず、配偶者居住権の創設により、配偶者居住権の評価をすることになりました。また、遺留分制度については、改正前の民法では、減殺請求によって当然に遺留分権利者に所有権等の権利が帰属する物件的効果が生ずることされていたため、遺贈または贈与の目的財産は受遺者と遺留分権利者との共有状態になることが多くあり、共有関係の解消をめぐって新たな紛争も生じていました。そこでこのようなことを回避するため、遺留分権利者およびその承継人は、受遺者または受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができることになりました。

リサ

 配偶者居住権について、税務上の取り扱いで注意することはありますか。

サキ先生

 配偶者居住権が、被相続人から配偶者居住権を取得した配偶者とその配偶者居住権の目的となっている建物の所有者との間の合意や放棄により消滅した場合、建物等所有者が、その消滅直前に、配偶者が有していた配偶者居住権の価額に相当する利益または土地を使用する権利の価額に相当する利益に相当する金額が、配偶者から贈与によって取得したものされます。

リサ

 遺留分侵害額請求権について、税務上の取り扱いで注意することはありますか。

サキ先生

 受遺者と遺留分権利者の合意により金銭の支払いに代えて相続財産である不動産等の分与が行われた場合は、代物弁済として譲渡所得の課税対象になります。例えば、遺留分侵害
額が3,000 万円であり、受遺者が相続した3,000万円の土地を遺留分権利者に金銭に代えて分与した場合、受遺者は土地を3,000 万円で譲渡したことになり譲渡所得について課税になります。また、分与を受けた遺留分権利者はその土地を3,000 万円で取得したことになります。

【筆者紹介】

山宅 孝道 (やまけ・たかみち)
1965 年生まれ。東京国税局管内の税務署において管理・徴収部門、法人課税部門、資産課税部門等の事務に従事し、武蔵府中税務署資産課税部門上席国税調査官を最後に平成25 年7 月退職。埼玉県さいたま市で税理士登録。近著『土地評価の基礎と実務』(共著、税務経理協会)、『令和4 年版税制改正経過一覧ハンドブック』(共著、大蔵財務協会)。

交際費 商品券の購入費用

実践税務調査

税理士 牧 野 義 博

税金QandA

 調査官は交際費勘定の内容について、会社に説明を求めています。

調査官

商品券の購入費用が交際費勘定に該当するとして損金の額に算入されていますが、商品券の具体的な配付先および金額が分かる資料を見せてください。

調査官

このリストによると、商品券を配付したとされる「年月」欄に年月の記載、「相手先」欄に企業名の記載があり、「備考」欄に工事関係者などの記載があるものの、商品券を配付したとされる具体的な日、配付した相手先の氏名および商品券の金額の記載がありません。この商品券の具体的な使途が分かる資料を提示してください。

調査官

それでは、具体的にいつどのくらいもらっているのか証明してください。

調査官

商品券の受払簿等は作成していますか。

調査官

商品券の在庫の管理はしていますか。

調査官

以上からすると、商品券の具体的な配付の事実が明らかではなく、商品券に関する受払簿等を作成しておらず、また、他に商品券の具体的な配付先や在庫の存在を認めるに足りる証拠の提出がありません。従って、商品券の具体的な配付の事実を認めることはできず、商品券の在庫の存在も明らかではないことを併せると、商品券の使途は不明というほかなく、その使途が不明である以上、会社の業務との関連性の有無も明らかとはいえません。そうすると、商品券購入費用は交際費等の額に該当しないことから、各事業年度の損金の額に算入することはできません。

 納税者が主張を曲げないことから、国税当局は更正処分を行いました。最終的には国税不服審判所に審査請求が出ましたが、納税者の主張は棄却されました。商品券を使用する場合には、必ず受払簿を作成し、使用をした相手先等が明確になるように留意をしてください。なお、期末に在庫がある場合には、資産勘定に載せることもお忘れなく。

【筆者紹介】

牧野 義博 (まきの・よしひろ)
東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子税務署長を最後に退官。東京都新宿区で税理士登録。著書には『ザ・税務調査1 ~ 3』『税務トラブルと債務の確定』(大蔵財務協会)ほか専門誌等に執筆。HP は「牧野義博税理士事務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。
もっと詳しい情報を知りたい方は→→→ 国税庁【タックスアンサー】 ←←←のサイトをご覧ください。
会報146号(2022.10)より掲載

電子帳簿保存法における電子取引データの保存とは?

経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答

税理士 手 嶋 浩 明

税金QandA
リサ

 電子帳簿保存法が抜本的に改正されたと聞きました。当社に何か影響はありますか。

サキ先生

 令和5 年12 月31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子取引データをプリントアウトして紙で保存し、税務調査の際に提示・提出できるようにしていればよいのですが、令和6 年1 月からは保存要件に従って電子データとしての保存が必要です。

リサ

 そうすると当社にも影響する可能性がありそうですね。保存すべき電子取引データとはどのようなものですか。

サキ先生

 紙でやり取りしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子取引データで、例えば、電子メールにより受領した請求書や領収書、ホームページやクラウドサービスを利用し受領した請求書や領収書、クレジットカードのWEB 明細などが該当します。

リサ

 電子取引データはどのように保存するのですか。

サキ先生

 電子取引データを保存する際には、①データの改ざん防止のための措置をとること、②「日付・金額・取引先」で検索できるようにすること、③ディスプレイ・プリンタ等を備え付けることが必要です。

リサ

 保存要件①のデータの改ざん防止のための措置をとることとは、具体的にどのような方法がありますか。

サキ先生

 「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法のほか、「改ざん防止のための事務処理規定を定めて運用する」方法でも構わないとされています。事務処理規定のサンプルは国税庁ホームページで公表されており、ひな形として活用できます。

リサ

 「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法は、別途費用がかかりそうなので、当社では「改ざん防止のための事務処理規定を定めて運用する」方法が現実的ですね。保存要件②の「日付・金額・取引先」で検索できるようにすることとは、具体的にどのような方法がありますか。

サキ先生

 表計算ソフトで索引簿を作成しておくことで検索できるようにする方法や、データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで検索できるようにする方法があります。

リサ

 当社には関係ないと思っていましたが、保存すべき電子取引データの確認が必要ですね。

【筆者紹介】

手嶋 浩明 (てしま・ひろあき)
1972 年生まれ。東京国税不服審判所審判部、東京国税局査察部査察審理課、東京国税局管内の税務署において法人課税部門の審理担当として各法人会をサポート、などを経て、東京都中央区で税理士登録。互井敏勝税理士事務所に勤務。中小企業を中心に財務・税務サービスを行う。

債務の確定 期末に使用人賞与を未払金処理

実践税務調査

税理士 牧 野 義 博

 調査官は期末の使用人賞与の未払金処理について担当者に質問しています。

調査官

未払金処理をした根拠を教えてください。

担当者

その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をし、通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日からひと月以内に支払っています。

調査官

通知は各人別に行いましたか?

担当者

各人別ではなく、賞与の支給率が給与の数倍と決まっているので、社内の一斉メールで支給率の開示を行いました。

調査官

社内の一斉メールでは、各人別の通知にはなりません。

担当者

……。

調査官

それでは給与規定を確認させていただきます。これによると、賞与の支給日に在職する使用人のみに支給するとあります。

担当者

それが何か問題ですか?

調査官

支給額の通知をした使用人が支給日までに退職した場合には、賞与を支給しないということですね。

担当者

その通りです。

調査官

法人税基本通達では、法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合、その支給額の通知は法律上の通知には該当しません。

担当者

分かりやすく説明をしてください。

調査官

未払金処理をしたとしても、実際に賞与を支払ったものと同様の状態であることが基本的な考え方です。つまり、未払金処理をするためには、支給日に使用人が退職していても確定債務ですから支払わなくてはなりません。しかし、給与規定で支給しないと明文化されていますから、確定債務が崩れてしまっているので、この未払賞与は損金に算入することができません。

担当者

それでは支給されなかった該当者分が否認されるということですか。

調査官

そうではありません。通知をした全ての使用人に対してひと月以内に支払っていることの要件を満たさなくなりますので、支給されなかった賞与の金額だけではなく、賞与の総額そのものが未払金処理できません。

担当者

退職者がいなかったので、通知をした金額を全額支給していた場合はどうですか?

調査官

給与規定では、通知をした支給額について退職をした場合には賞与を支給しないとあります。期末の段階では退職者の有無が分かりませんから、結果として賞与の総額を未払金処理することは誤りです。

担当者

分かりました。参考までに伺いますが、未払金処理をした翌事業年度において大幅な業績悪化が明確となったことから、使用人に通知した賞与を一部減額して支給をした場合はどうですか?

調査官

使用人に通知をしたことで債務である金額が確定されていますので、前提要件が崩れることから、先ほどと同様に未払金処理による損金算入はできません。

【筆者紹介】

牧野 義博 (まきの・よしひろ)
東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子税務署長を最後に退官。東京都新宿区で税理士登録。著書には『ザ・税務調査1 ~ 3』『税務トラブルと債務の確定』(大蔵財務協会)ほか専門誌等に執筆。HP は「牧野義博税理士事務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。
もっと詳しい情報を知りたい方は→→→ 国税庁【タックスアンサー】 ←←←のサイトをご覧ください。
会報145号(2022.7)より掲載

メール、FAX 等に係る印紙税の取り扱い

経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答

税理士 山 端 美 德

税金QandA
リサ

 コロナ禍の影響により、当社では在宅勤務が導入されており、取引先との打ち合わせは電話、メール等によって対応しています。契約行為においても対面で文書を交わすのではなく、メールやFAX によるやり取りや、電子契約で行おうと考えていますが、印紙税の取り扱いはどうなりますか。

サキ先生

 例えば、請負工事の注文請書を相手方に交付した時には、印紙税の課税文書に該当しますが、現物の交付に替えてメールで送信した時は、課税文書を作成したことにはならず、送信後、相手方においてプリントアウトしても、それは現物ではないため、印紙税の課税文書とはなりません。

リサ

 それでは、自分の所で所持している注文請書には収入印紙を貼らなくてはいけない
のですか。

サキ先生

 注文請書のような相手方に交付する目的で作成する課税文書は、交付の時に印紙税の課税原因が発生します。したがって現物が交付されていないのですから、収入印紙の貼付は必要ありませんよ。ただし、メール送信後に現物を相手方に交付した場合に、その現物には収入印紙の貼付が必要となります。

リサ

FAX で送った場合も同じ考えですか。

サキ先生

 FAX の場合もメールの場合と同様に、送信された文書は現物ではないため、印紙税の課税原因は発生せず、自分の所で保管されている現物も収入印紙の貼付は必要ありませんよ。

リサ

 最近よく耳にするのですが、電子契約の場合はどうですか。

サキ先生

 課税文書の作成とは、課税文書となる用紙等に課税事項を記載し、これを文書の目的に従って行使することをいうとされていますが、電子契約のようにPDF 等の電子媒体でやり取りを行う場合は、課税文書となる用紙等に課税事項を記載しているわけではないので、課税文書を作成したことには該当しません。

リサ

 今後、契約書等の文書の作成が書面ではなく、電子媒体による契約形態が主流となることが考えられますね。

【筆者紹介】

山端 美德 (やまはた・よしのり)
国税庁長官官房事務管理課、東京国税局課税第二部調査部門、同消費税課などを経て、神奈川県相模原市で税理士登録。中小企業を中心に財務・税務サービスを行うとともに、法人会において印紙税等に関するセミナー講師を務める。
著書に『文書類型でわかる印紙税の課否判断ガイドブック』(清文社)、『建設業・不動産業に係る印紙税の実務』(税務研究会)、『間違うと痛い‼印紙税の実務Q&A』(共著、大蔵財務協会)、『税制改正経過一覧ハンドブック』(共著、大蔵財務協会)等がある。

女性活躍で少子化時代に立ち向かえ

日刊工業新聞社 岡 田 直 樹

 2022年4月1日から中小企業にも女性活躍推進への取り組みが義務づけられた。コロナ禍での婚姻率低下も影響し、少子化に拍車がかかりそうだ。人手不足の影響を受けやすい中小企業では、女性を戦力化できるかどうかが持続的な成長のカギを握る。
 改正女性活躍推進法の施行で常時雇用する労働者が101人以上300人以下の企業も義務化になった。企業は女性社員の活躍状況を把握し、課題を分析した上で、数値目標を伴った行動計画を策定する。計画の策定や見直しの際は都道府県労働局へ届け出が必要になる。
 行動計画は社員に周知するとともにホームページなどで公表する。また厚生労働省の「女性の活躍推進企業データベース」で自社の取り組みを紹介したり、同省の基準を満たした優良企業であれば達成度に応じて3段階の「えるぼし認定」を取得したりすることができる。義務を怠っても罰則はないが、積極的に取り組んでいる企業は女性や新卒の採用で好影響が期待できそうだ。
 男性社員の比率が高い製造業でも、女性社員の戦力化に成功している中小企業がある。半導体製造装置に使われるワイヤーハーネスの製造・販売を主力とする株式会社ササキ(山梨県韮崎市)は社員の半数を女性が占めており、女性管理職の割合も1割を超えて同業種平均(3.3%)を大きく上回る。製造部門でも女性が半数を占め、ねじ締め、圧着、ハンダ付けなどの重要工程を担っている。女性社員は地元の普通高校などから採用し、OJTや外部のセミナーを活用して技能の習得や向上に努めている。また緊急事態宣言下で小学校が休みになった時には、会社で子どもを預かり、社員が交代で面倒を見るなど女性が働きやすい組織風土を築いている。
 鳥獣捕獲器メーカーの有限会社栄工業(新潟県燕市)は、女性社員がスポット溶接や組み立て、検品など製造の担い手になっている。「仕事に取り組む姿勢が厳しい。主婦目線が生かされているのか、製品の仕上がりがきれいで、間違いがほとんどない」と山村則子社長は仕事ぶりに太鼓判を押す。
 女性活躍推進総研(東京都品川区)の石原亮子所長は「日本は人材不足ではなく、女性の能力を生かし切れていないところに問題がある。学歴や器用さ、共感力、傾聴力などいろいろな能力を有した女性がいる。その能力を先に引き出せた企業が勝ち残るだろう。中小企業はトップがその気になればやりやすい」と、慢性的な人材不足の時代では女性活躍が欠かせないと説く。
 女性が働きやすい企業は、誰にとっても働きやすい環境にある。そうした企業は就活生の好感度も高いはずだ。特に学生時代から国連の持続可能な開発目標(SDGs)を学び、「ジェンダー平等」などの人権を重要視する学生には魅力的に映るのではないか。女性が活躍できない企業は、若者から選ばれなくなる時代が来ると言っても言い過ぎではない。
 コロナとの共存は続き、水害や地震などの自然災害は多発する。中小企業によっては新規分野への進出や業態転換が生き残りを左右するかもしれない。先行き不透明な時代にあっては、なおのこと女性の視点や発想を活用したい。女性ならではの感性や生活者目線を生かした商品開発、丁寧で繊細な仕事ぶり。そうした多様性を生かし切れず、能力を眠らせていないだろうか。

【筆者紹介】

岡田 直樹 (おかだ・なおき)
1984 年、日刊工業新聞社入社。記者として、金融・電機・情報通信などの産業界、総務省・経済産業省・内閣府などの官庁を担当。論説委員、論説委員長、日刊工業産業研究所長を経て、特別論説委員。
もっと詳しい情報を知りたい方は→→→ 国税庁【タックスアンサー】 ←←←のサイトをご覧ください。
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