電子帳簿保存法における電子取引データの保存とは?
経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答
税理士 手 嶋 浩 明
電子帳簿保存法が抜本的に改正されたと聞きました。当社に何か影響はありますか。
令和5 年12 月31 日までに行う電子取引については、保存すべき電子取引データをプリントアウトして紙で保存し、税務調査の際に提示・提出できるようにしていればよいのですが、令和6 年1 月からは保存要件に従って電子データとしての保存が必要です。
そうすると当社にも影響する可能性がありそうですね。保存すべき電子取引データとはどのようなものですか。
紙でやり取りしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子取引データで、例えば、電子メールにより受領した請求書や領収書、ホームページやクラウドサービスを利用し受領した請求書や領収書、クレジットカードのWEB 明細などが該当します。
電子取引データはどのように保存するのですか。
電子取引データを保存する際には、①データの改ざん防止のための措置をとること、②「日付・金額・取引先」で検索できるようにすること、③ディスプレイ・プリンタ等を備え付けることが必要です。
保存要件①のデータの改ざん防止のための措置をとることとは、具体的にどのような方法がありますか。
「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法のほか、「改ざん防止のための事務処理規定を定めて運用する」方法でも構わないとされています。事務処理規定のサンプルは国税庁ホームページで公表されており、ひな形として活用できます。
「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法は、別途費用がかかりそうなので、当社では「改ざん防止のための事務処理規定を定めて運用する」方法が現実的ですね。保存要件②の「日付・金額・取引先」で検索できるようにすることとは、具体的にどのような方法がありますか。
表計算ソフトで索引簿を作成しておくことで検索できるようにする方法や、データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで検索できるようにする方法があります。
当社には関係ないと思っていましたが、保存すべき電子取引データの確認が必要ですね。