いよいよスタート! インボイス制度・準備編
経理課社員リサと顧問税理士サキ先生の税務問答
税理士 小 池 正 史


令和5年10月1日から消費税の制度が大きく変わるので準備が必要だと聞いたのですが、どのように変わるのですか。

さすがはリサさん、税制に関する情報に常にアンテナを張っていますね。これまでの消費税改正は主に税率の改正でしたが、今回の改正は「インボイス制度」といって、売手が買手に対して「インボイス(適格請求書)」を作成及び発行して正確な適用税率や消費税額等を伝え、買手はそれらを保存することを義務化するものです。

それは、具体的にどのような制度なのですか。

「インボイス制度」とは、売手が「インボイス」という記載事項の定められた請求書、納品及び領収書等を作成し、買手がそれらを保存しないと消費税の仕入税額控除が認められないというものです。その内容をしっかり把握していないと皆さんの事業に大きな影響が出てくるので少し勉強しましょう。

そうですね、消費税の仕入税額控除が認められなければ、税金の負担もかなり大きいものになってしまうので、先生しっかり教えてください。

令和元年10月1日に軽減税率が導入されたことにより、消費税の申告を行う上で売上や仕入に対応する消費税率を正確に計上するため、請求書、レシート及び領収書等の金額を消費税率が10%の部分と8%の部分に区分して記載する「区分記載請求書」の作成及び保存が必要となったことは記憶に新しいかと思います。今回はそれに代えて、令和5年10月1日以降は、「適格請求書発行事業者」に登録した事業者だけが発行できる「インボイス」を作成及び保存することが必要となりました。

「区分記載請求書」と今回の「インボイス」では記載内容などがどのように違ってくるのですか。

まず、「区分記載請求書」は発行先の氏名又は名称、取引年月日、金額などの取引内容と取引金額のうち税率が10%の取引と8%の取引を明確に区分し記載していれば仕入税額控除の証拠書類となりました。ところが、「インボイス」には、区分記載された現行の請求書に①登録番号、②適用税率、③税率ごとに区分した消費税額等の3つの記載事項を追加しなければなりません。また、売手は買手から求められた時には、「インボイス」を必ず交付し、写しを保存しなければならなく なりました。

ところで、「インボイス制度」で事前に準備しなければいけないこととは何ですか。

先ほどの請求書等の記載事項の追加に「①登録番号」とありますが、これがないと「インボイス」の発行ができないので、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに「適格請求書発行事業者」の登録申請をして「登録番号」を取得しておく必要があります。登録申請はe-Taxソフトでもできるので、忘れずに行ってください。ただし、すべての「適格請求書発行事業者」は消費税の課税事業者となり、基準期間の課税売上が1,000万円以下になっても免税事業者にならないのでご注意ください。免税事業者の方は、今後消費税の申告が必要になるので、事前に税務署や税理士によく相談して「適格請求書発行事業者」に登録するか検討するといいですね。